2013年11月11日

PFI法

本日開催された行財政改革・道州制調査特別委員会にて「改正PFI法について」議論がなされました。

PFI法は正式には
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
といい、公共事業および公共サービスの設計、建設、資金調達および運営を民間に委ねることにより、安くて優れた品質の公共サービスの提供を実現すべく平成11年に施行されたものです。

愛知県では現在、
・県の森林公園ゴルフ場施設整備事業
・産業労働センター(名駅にあるウインクあいち)整備・運営事業
・浄水場排水処理施設整備・運営事業
をPFI事業で行っておりますが、いずれも現時点では順調な運営が続けられております。

PFI法は施行後、4回の改正がなされていますが、特に平成23年の改正では公共施設等運営権(コンセッション方式)が導入されました。
これは、施設の所有権は行政が保有したまま、事業の運営権を民間に長期間付与するというもので、現在、空港、上下水道、道路などが検討されているところです。

安価で優れた公共サービスの提供は大変望ましいことですが、一方で事業継続性や安全、安心面が疎かになってはいけません。
いずれにせよ、民間活力の活用は大変重要な項目でありますので、今後とも勉強を重ねたいと思います。  

Posted by 日比たけまさ at 23:52Comments(0)TrackBack(0)支援者
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